相続手続 遺産整理 贈与 遺言 を 東京 中野 の 司法書士 行政書士 がお手伝いいたします。
不動産登記・相続登記について
亡くなった方の名義となっている不動産についての名義変更のための手続が相続登記です。
相続登記に期間制限はありませんが、ご自宅(一戸建て・マンション)や収益用不動産(賃貸物件・駐車場)、別荘、事業所の土地建物など、お早めの相続登記をおすすめいたします。
当事務所では、不動産の相続登記だけではなく、相続手続(預金・株式・生命保険等)、遺産整理についても承っております。
詳細は、お問い合わせください。 ――→ メールによるお問い合わせ
1.はじめに 2.必要書類 3.概算費用 4.手続にかかる時間 5.その他
1.はじめに
亡くなられた方(被相続人)が持っていた不動産(土地・建物)の名義を親族(相続人)の方に変える手続が、相続登記です。相続登記には期間制限はありませんので、落ち着きましたら、
@亡くなられた方の財産の確認
A財産をどのように分けるか・誰がどれだけ取得するか決定
B下記の必要書類がお手元にあるか確認
まず以上の3点についてご確認ください。
また、当事務所では、登記を申請するだけではなく、相続手続に必要となる相続人の調査・確定や相続財産の調査(不動産・預貯金等)、下記の必要書類(戸籍・住民票や評価証明書等)の取り寄せ、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成も承ります。
ご不明な点があればお尋ねください。
2.必要書類
相続登記には主に以下の書類が必要となります。当事務所にて取得・用意を承る事も可能です。(別途費用)
取得方法がお分かりにならない場合やお時間がない場合等にはご相談下さい。
まずは、不動産の固定資産税の通知書・納付書・評価証明書(→評価証明書の取得方法)、相続人様の住民票・戸籍謄本をお持ちいただけますと、見積もりや手続きをスムーズに行うことができます。
●被相続人様分(亡くなられた方)
@出生から亡くなるまでの戸籍謄本 各1通
相続関係を証明するために必要となります。
遺言による場合は、死亡記載のある最終の謄本のみが必要となります。
A最後の住所地の記載がある住民票(除票)・戸籍の附票
住所と本籍を照らし合わせて、亡くなられた方に間違いないことを確認します。
本籍等の記載のあるものが必要となります。
B土地建物の固定資産評価証明書
登記に必要な登録免許税の基準となる評価額を確認します。
相続人様がご自分で取得する場合、相続人様の戸籍謄本・附票・住民票と被相続人様の死亡記載のある戸籍謄本・附票・除票が必要となります。
●相続人様分
@現在の戸籍抄本・謄本
被相続人様との関係を証明するために必要となります。
A遺産分割協議書(遺産分割証明書) + 印鑑証明書
どなたがどれだけの相続をなさるかを相続人全員の協議で決定していただき、その内容を書面にし、全員実印を押していただきます。
印鑑証明書は、分割協議が正しい事を証するために必要となります。
法定相続分による場合や遺言書による場合は不要です。
B住民票
登記を受ける方の住所を証明するために必要となります。
本籍等の記載のあるものが必要となります。
C委任状
登記申請等の手続を代理させていただくために必要となります。
当事務所で作成したものに、記名押印をお願いいたします。
D土地建物の登記簿謄本
所有者・現在の名義等を確認させていただきます。
その他の書類が必要となる場合もあります。
例:遺言書による場合は遺言書が必要となります。
また、登記には不要ですが、名義等の確認のため登記済権利証(コピー)をお持ちいただけると助かります。
3.概算費用
不動産登記の費用は、登録免許税+司法書士報酬+その他実費等 の合計となります。
不動産の所有権についての相続登記の登録免許税は、評価証明書記載の価格の4/1000となります。
当事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、1物件につき最大5000円の登録免許税軽減を受けることができます。オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止されました
報酬は、ご依頼内容(相続人様の数等)や評価証明書記載の価格を元に計算いたします。
評価証明書・登記簿謄本等に基づき事前に見積いたしますので、詳細はお尋ね下さい。
(例)評価証明書記載の価格1500万円の土地を相続人1人が相続する場合
登録免許税 6万円
司法書士報酬
その他の実費等
合計 約13万円程度 〜
(書類の取り寄せや書類作成の内容・数等、ご依頼内容によって上下がありますのでご了承ください)
4.手続きにかかる時間
登記を申請してから完了まで1〜2週間かかります。登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
なお、被相続人様の戸籍を揃えるのに時間がかかる場合があります。
5.その他
相続登記に期間制限はありませんが、お早めの登記をおすすめいたします。(相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にして下さい。
相続放棄は、原則として3か月以内にしなければなりません。)
遺言書がある場合(自筆の場合は検認)
すでに亡くなっている相続人がいる場合(代襲相続)
判断能力が十分でない相続人がいる場合(成年後見等)
不在の相続人がいる場合(不在者財産管理人選任、失踪宣告)
相続人が全員亡くなっている場合・相続人がいない場合(相続財産管理人選任)
相続人間で利益相反がある場合(特別代理人)
以前に亡くなった方の相続登記が未了の場合(数次相続)
戸籍等の書類がそろわない場合(上申書)
被相続人名義の表示登記のみがされた建物がある場合
現存しない建物の登記があり被相続人名義である場合
外国にお住まいの相続人がいる場合
外国籍の相続人がいる場合
等々・・・様々な場合にも対応いたします。
ご不明な点や詳細等はお尋ね下さい。
――→ メールによるお問い合わせ