相続手続・遺産整理手続の流れ と 遺産分割

相続発生後の相続手続・遺産整理手続においては、
@遺言書有無の確認
A相続人の確定
B遺産の確定
C遺産分割
D相続手続・遺産整理手続
がポイントとなります。
これらの流れにつきましては、以下の相続手続・遺産整理手続の流れをご覧下さい。
また、遺産分割につきましては、以下の遺産分割についてをご覧下さい。

相続手続・遺産整理手続の流れ

相続手続・遺産整理手続の流れ 贈与手続 遺言書作成 遺言書検認 遺言に基づく手続 相続人・遺産の調査 相続放棄 家庭裁判所での手続 相続手続・遺産整理手続 相続手続・遺産整理手続

当事務所では、不動産の相続登記だけではなく、相続手続(預金・株式・生命保険等)・遺産整理手続や、相続に関連する家庭裁判所への提出書類の作成、生前の相続対策についても承っております。
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遺産分割について

相続人及び遺産の調査・確定が済みましたら、相続人全員で遺産をどのように分けるかを協議します。
これが遺産分割協議です。
誰がどの遺産をどれだけ取得するかは、全員の同意がある限り自由に決められます。
この遺産分割協議内容を後日の証拠とするために遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議内容に基づき相続手続を行います。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。
当事務所では、遺産分割協議書の作成、相続人様への発送回収等の事務代行を行っております。

しかし、全員の同意が得られない場合(一人でも反対の方がいる場合)は、遺産分割協議は不成立となります。
協議が不成立となった場合や何らかの理由で協議自体が不可能な場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
調停では、家庭裁判所において調停委員を交えて、遺産分割の方法を決定することとなります。
調停も不成立となった場合には、遺産分割審判に移行します。
そして、最終的には、審判により家庭裁判所の審判官が遺産分割の方法を決定します。
遺産分割の協議を行う際や、協議が整わずに調停・審判となった際に、ご自身で手続をすることが難しい場合には、弁護士を代理人とすることができます。
当事務所にて、弁護士のご紹介をすることも可能ですので、ご相談下さい。