相続手続 を 東京 中野 の 司法書士 行政書士 がお手伝いいたします。
家庭裁判所での手続きについて
相続手続・遺産整理手続において、家庭裁判所での手続が必要となる場合があります。
例えば、相続放棄、自筆の遺言書についての検認手続、相続人中の不在者についての手続や判断能力が不十分な方についての成年後見等の手続です。
当事務所では、これらの家庭裁判所での手続についての申立書の作成や、提出書類の作成・取得を行っております。
家庭裁判所での手続についての費用は、1件につき報酬3万5000円〜+実費となります。
手続 | 報酬 |
相続放棄 | 3万5000円〜 |
遺言書検認 | 3万5000円〜 |
不在者財産管理人選任 | 3万5000円〜 |
特別代理人選任 | 3万5000円〜 |
また、提出書類として必要になる、相続人の調査・確定のための戸籍等の収集のみのご依頼も承っております。
この場合の費用につきましては、必要な戸籍等の書類の種類や数によって変わってきますが、3万円〜5万円くらいの場合が多いです。ご相談・お見積りについては、随時受け付けております。
相続放棄について
相続人は、亡くなった被相続人の財産も債務も一切受け継がないこととする「相続放棄」を選択することができます。
相続放棄をするためには、家庭裁判所にその旨を申述します。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければならないとされています。(民法915条)
当事務所では、家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書の作成や、その他の提出書類の作成・取得を行っております。
遺言書の検認について
公正証書以外の遺言については、家庭裁判所で検認を受けなければならないとされています。(民法1004条)
不動産登記手続や預金・有価証券等の相続手続を、自筆の遺言に基づいて行うためには、この検認が必要となります。
当事務所では、申立書の作成や、提出書類の作成・取得を行っております。
不在の相続人について
不在者の財産管理についての利害関係人は、不在者財産管理人の選任の申立をすることができます。
申立により家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、財産の管理を行ったり、家庭裁判所から許可を得て権限外行為を行うことが可能です。
例えば、行方が分からない・長らく音信不通となっている不在の相続人がいる場合に、他の相続人は不在者財産管理人の選任の申立を行うことができ、不在者財産管理人は許可を得て遺産分割協議を行うことができます。
当事務所では、申立書の作成や、提出書類の作成・取得を行っております。
利益相反となる未成年の相続人について
判断能力が不十分な相続人について
遺産分割調停・審判について