相続手続 遺産整理 贈与 遺言 を 東京 中野 の 司法書士 行政書士 がお手伝いいたします。
贈与手続について
生前の相続対策として、贈与を行うという方法があります。
相続発生後と比較すると、生前に贈与を行う場合、以下のようなメリットが考えられます。
・誰にどれだけ譲るかをご本人が決められる。
・譲った後の結果をご本人が確認できる。
・相続税対策
なお、ご本人の思いを伝えるためには、遺言書を作成しておくというのも有効な方法です。
贈与を行う場合には、贈与税等の税金がかかりますので、十分に考慮してから実行すべきです。
贈与税については、以下のような特例もありますので、これらを有効活用すると税金面の負担が小さくなる場合があります。
・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例
・相続時精算課税の選択
税金面については、税務署や専門家である税理士にご相談頂くのが一番です。当事務所から税理士のご紹介も可能です。
そして、総合的な判断によりお持ちの不動産を贈与する事とした場合には、お早めに贈与登記をすることをおすすめいたします。
贈与の登記について
贈与登記について メールによるお問い合わせ
無償で不動産を与える合意(贈与)がなされた場合は、お早めの贈与登記をおすすめいたします。
1.必要書類 2.費用・時間 3.その他 4.贈与税について
1.必要書類
贈与の登記手続には、以下の書類が必要となります。
契約書等がお手元に無い場合は、贈与の内容に基づき契約書を当事務所で作成いたします。(別途費用)
贈与者(贈与をする方)
@贈与する不動産の登記済権利証・登記識別情報
A印鑑証明書
3か月以内のもの
B評価証明書
C委任状
当事務所で作成した委任状に、実印を押していただきます。
D贈与証書/贈与契約書・登記原因証明情報
受贈者(贈与を受ける方)
@住民票
A委任状
当事務所で作成した委任状に、認印を押していただきます。
2.費用・時間
登録免許税は、評価証明書記載の価格の20/1000となります。
当事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、1物件につき最大5000円の登録免許税軽減を受けることができます。オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止されました
報酬は、ご依頼内容(贈与をする不動産、必要な手続や書類、贈与の詳細等)や評価証明書記載の価格を元に計算いたします。
評価証明書等に基づき事前に見積いたしますので、詳細はお尋ね下さい。
(例)評価証明書記載の価格500万円の建物を贈与する場合
登録免許税 10万円
司法書士報酬
その他の実費等
合計 約15万円程度 〜 (個々の場合によって変わりますのでご了承ください)
登記にかかる時間は、登記を申請してから完了まで1〜2週間ほどです。書類の準備や登記完了後のお引き渡しまでの時間にもある程度余裕を見ていただきますようお願いいたします。
3.その他
負担付贈与や死因贈与・仮登記/本登記にも対応いたします。
贈与者様の現住所と、登記されている住所とが異なる場合は住所変更の登記が必要となり、住民票等も必要となります。
また、正しい登記をするために当事者及びその意思などの確認をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
登記済証(権利証)が見当たらない場合は、こちらをご覧ください。
ご不明な点・詳細等はお尋ねください。 メールによるお問い合わせ
4.税金(贈与税・不動産取得税)について
贈与を行う場合には、税金(贈与税・不動産取得税)についてもご留意ください。
一般的には、110万円以下の贈与や、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われた場合に最高2000万円までは、贈与税はかかりません。
相続時精算課税制度を選択した場合は、特別控除額として贈与財産の価額から2500万円が控除されます。
なお、贈与により不動産を取得した方には、不動産取得税が課されます。
税金についての詳細は、国税庁ホームページをご覧になるか、税務署・都税事務所や税理士にご相談ください。当事務所から税理士のご紹介もいたします。