会社に関する相続手続について

会社の役員や株主に相続が発生した場合は、それに伴う会社に関する手続が必要になってきます。
例えば、会社の役員(取締役・監査役)変更登記、株式の相続手続等です。

当事務所では、これらの会社に関する手続のお手伝いを行っております。

役員変更登記について

会社の役員に相続が発生した場合、その登記が必要(2週間以内)となります。
しかし、相続は役員任期とは無関係な時期に生じるものなので、その登記を忘れてしまっている例が見受けられます。特に、任期の定めがなく定期的に役員変更を行う事がない有限会社では、そのままになっている事が多いようです。

当事務所では、この役員変更登記申請手続を承っております。

株式の相続手続について

株主に相続が発生した場合、その株主がもつ株式の相続手続が必要となります。

株主数が少ない中小企業の場合など、株主1名の相続が、会社経営に大きな影響を与えることがあります。(特に、オーナー社長の相続の場合)
相続手続がすすまないと、亡くなった株主やその相続人の意向が会社経営に反映できないことや、株主による決定が出来ないことで会社経営自体が難しくなってしまうこともありますので、出来るだけ早く株式の相続手続をとることをおすすめいたします。

当事務所では、株式の相続手続をお手伝いいたします。