相続手続 遺産整理 を 東京 中野 の 司法書士 行政書士 がお手伝いいたします。
報酬 費用 について
報酬・費用につきましては、以下のとおりとなっています。
具体的な金額は事案によって異なります。
原則として、初回の簡易な見積もりにつきましては、費用はいただいておりませんので
(事前の調査を要する等、費用が必要となる場合は事前にお知らせいたします。)
どうぞお気軽にお問い合わせください。
● 相続手続・遺産整理手続 一式 基本報酬 遺産額(国税庁財産評価基本通達による)の1%(最低額20万円)〜 相続人・遺産の調査確定から、遺産分割協議書作成、相続手続・遺産整理手続までの一式。 相続登記・家庭裁判所での手続やその他の専門家への報酬・費用は別途必要となります。 清算型遺贈等の複雑な内容の場合は、別途お見積りいたします。 |
● 相続人確定・相続関係説明図作成のみ 報酬 3万円〜(事案によって異なります。) 戸籍等の収集により、相続人を確定します。 確定した相続人・相続分を、相続関係説明図という書面にまとめます。 |
● 遺産分割協議書作成のみ 報酬 2万円〜(事案によって異なります。) 相続人間で成立した遺産分割協議内容に基づいて、遺産分割協議書を作成いたします。 |
● 遺産1件のみの相続手続 報酬 3万円〜(事案によって異なります。) 例えば、銀行支店1件のみ・証券会社1件のみ・株式1社のみ、についての相続手続を行います。 |
● 家庭裁判所での手続 報酬 3万5000円〜(事案によって異なります。) 例えば、遺言書検認、遺言執行者選任、相続放棄、特別代理人、不在者財産管理人等の手続のお手伝いをいたします。詳細はこちらをご覧下さい。 |
以上の報酬の他、各種書類の交付手数料や取り寄せにかかる実費等の費用がかかります。
不動産の相続登記の報酬・費用は、別途となります。詳細はこちら(不動産の相続登記の概算費用)をご覧下さい。
遺産調査において評価や鑑定が必要となる場合の税理士・不動産鑑定士の報酬・費用や、相続税申告に関する税理士報酬・費用については、別途必要となります。
相続手続のうち不動産の相続登記のみ・預金に関する手続のみといった、一部のみの相続手続・遺産整理手続についても承っております。 この場合には、個別の財産を相続する相続人の方からのみの委任により業務を行うことも可能です。
相続人全員が確定していない場合には、はじめに相続人確定までの手続のための仮契約を締結し、その後確定した相続人様全員から正式にご依頼をいただく(=業務委託契約を締結)こととなります。